いよいよ今日から、カナダのマリファナが解禁となりました。 世界で2番目(先進国では最初)に合法化となったニュースがネットやTV番組でも注目されてるようです。実はカナダでは1923年にマリファナ禁止してから95年ぶり解禁ですから、今回2回目となる訳ですね。
さて、施行に先立ち、今年7月日本国の総領事館から届いた注意メッセージを読んでみたが、よくわからないという声も聞きますので、要点だけを簡単にまとめておきますので、ご参考になってください。
まず日本の大麻取締法の規定とは?
1.「大麻の使用だけ」では処罰することが出来無い
2.日本国外にて大麻を「みだり」に輸出入・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の行為を行った者についても、日本の法律による処罰対象となった(24条の8)
3.日本国外で大麻を所持した日本人はもちろんのこと、所持が合法化されているワシントン州で大麻を所持したアメリカ人(連邦法では非合法)、オランダでコーヒーショップで大麻を譲り受けたオランダ人なども処罰の対象となる
※3は、よく大麻で捕まってる音楽ミュージシャンが、日本の成田空港で入国を断られたニュースなど記憶されてると思いますが、外国人でも適用される場合があります。
取り締まり対象は?
成熟した茎と種子及びその製品を除く、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品で、樹脂、花、根などは対象となります。七味唐辛子にも大麻の実が入っていたり、麻(ヘンプ)繊維を原料した製品が、いまでもネット販売されているのは取り締まり規制から外されているためです。
罰則は?
輸出入・譲渡し・譲受け・所持 栽培
個人 5年以下 懲役 7年以下の懲役
営利 7年以下懲役200万円罰金 10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
予備罪 - 3年以下の懲役
未遂罪 罰する 罰する
もし未遂でも罰則あること、特に栽培する準備だけでも罰則が適用される規定なので、よく理解しておく必要がありますね。(かなり厳しいー)
医療用のマリファナでも法的に禁止とされる
あと、たとえ医療の用途や施術で大麻を使用することも大麻取締法で明確に禁止されている事は注意を必要とします。
<Wiki参照>
第4条第1項第2号が、何人にも「大麻」から製造された医薬品の使用、施用を禁じている。この点は、麻薬及び向精神薬取締法において麻薬に指定されるモルヒネが、覚せい剤取締法において覚せい剤に指定されるメタンフェタミンが、医療用途に限っては認可されている点とは異なる。
第4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
かなりはっきりと書かれていますね。
やはり米国への永久入国拒否が現実的な問題
これは、前にもブログで記事を書きましたが、マリファナの購入や所持を含めて、その仕事をしてる社員、会社関係者、施設スペースを貸してる人が、米国への入国で永久入国拒否とされています。最近では入境検査で警官から、スマートホンやクレジットカードまでチェックされ、もしマリファナの写真や購買履歴などあると、最悪 永久入国が拒否とされる可能性があります。
なので、もし普段マリファナしてるの言わなきゃばれないだろうと軽く見てると、いつかエライ目に会うかもしれません。
米国は、連邦法でマリファナ禁止とされています。州法は合法化してる州もあります。あくまでも入出国は連邦政府の管轄ルールが適用となります、ご注意ください。
近いうちに米国へ入国される方は、以下も参考になさってください。
参考: かなだでゆるり